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気象情報―気象庁―予報―注意報


注意報とは

注意報の定義・意味・意義

注意報とは、気象庁が発表する、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う予報をいいます。

注意報の分類・種類

気象庁では、次の16種類の注意報を発表しています。

参考元:気象庁 | 警報・注意報の種類 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html

最終確認日:2013年11月6日

  1. 大雨注意報
  2. 洪水注意報
  3. 注意報
  4. 強風注意報
  5. 注意報
  6. 波浪注意報
  7. 高潮注意報
  8. 濃霧注意報
  9. 雷注意報
  10. 乾燥注意報
  11. なだれ注意報
  12. 着氷注意報
  13. 注意報
  14. 注意報
  15. 霜注意報
  16. 低温注意報

注意報の位置づけ・体系(上位概念)

予報

注意報は、気象庁が発表する予報(=「観測の成果に基く現象の予想の発表」(気象業務法))のひとつです。

予報には、一般に馴染み深い天気予報や週間天気予報などの通常の予報と注意報とがあります。

災害の呼びかけ

災害が起こるおそれのある場合に発表される予報警報には次の3つの種類(3段階)があります。

  1. 注意報
  2. 警報
  3. 特別警報

注意報→警報特別警報の順に危険が高くなります。

たとえば、雨が強くなり大雨になるおそれがあると「注意報」、その大雨が続くと「警報」、さらに大雨が続き、命を守る行動が必要になると「特別警報」が発表されます。

注意報の根拠法令・法的根拠・条文など

気象業務法・気象業務法施行令

注意報については、気象業務法を受けた気象業務法施行令(政令)に規定されています。

気象業務法
予報及び警報
第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。

「一般の利用に適合する予報」のうち、災害が起こるおそれのあるときの予報が注意報ということになります。



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