気象情報―気象庁―警報―特別警報
特別警報とは
特別警報の定義・意味・意義
特別警報とは、気象庁が発表する、予想される気象現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う予報をいう。
気象業務法
(定義)
第十三条の二 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。
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特別警報の趣旨・目的・役割・機能
数十年に1度の大災害
特別警報は、数十年に1度の大災害が起こると予想される場合に発表される。
ほとんど経験したことがない非常事態で、特別警報が出た場合はすぐに身を守る行動を取る必要がある。
特別警報の具体例
特別警報には、次のようなものがある(気象業務法施行令)。
- 気象特別警報…暴風雨・暴風雪・大雨・大雪等
- 地震動特別警報
- 火山現象特別警報…噴火・降灰等
- 地面現象特別警報…大雨、大雪等による山崩れ・地滑り等の地面現象
- 津波特別警報
- 高潮特別警報…台風等による海面の異常上昇
- 波浪特別警報…風浪・うねり等
以上に加えて、津波、火山噴火、地震については、従来の警報のうち、危険度が非常に高いレベルのものが特別警報に位置づけられている。
- 津波…高いところで3mを越える津波が予想される「大津波警報」
- 火山噴火…居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される「噴火警報(居住地域)」
- 地震…震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合の「緊急地震速報(震度6弱以上)」
気象庁 | 特別警報の発表基準について http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/kizyun.html
したがって、これらについても、特別警報が出た場合と同じように行動する必要がある。
特別警報の位置づけ・体系(上位概念)
気象庁が行う気象現象の予想の発表
気象庁が行う気象現象の予想の発表には、次の3つの種類がある。
災害の呼びかけ
特に、災害が起こるおそれのあるときの予報・警報には次の3つの種類(3段階)があることになる。
たとえば、雨が強くなり大雨になるおそれがあると「注意報」、その大雨が続くと「警報」、さらに大雨が続き、命を守る行動が必要になると「特別警報」が発表される。
特別警報の根拠法令・法的根拠・条文など
気象業務法・気象業務法施行令
特別警報については、気象業務法と気象業務法施行令(政令)に規定されている。
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