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気象情報―気象庁―警報


警報とは

警報の定義・意味・意義

警報とは、気象庁が発表する、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

気象業務法
(定義)
第二条  …
 この法律において「警報」とは、重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。

警報の具体例

警報には、次のようなものがある(気象業務法施行令)。

  • 気象警報…暴風雨・暴風・大雨・大
  • 地震動警報
  • 火山現象警報…噴火・降灰等
  • 地面現象警報…大雨、大等による山崩れ・地滑り等の地面現象
  • 津波警報
  • 高潮警報…台風等による海面の異常上昇
  • 波浪警報…風浪・うねり等

警報の位置づけ・体系(上位概念)

気象庁が行う気象現象の予想の発表

気象庁が行う気象現象の予想の発表には、次の3つの種類がある。

  1. 予報
    1. 通常の予報
    2. 注意報
  2. 警報
  3. 特別警報

災害の呼びかけ

特に、災害が起こるおそれのあるときの予報・警報には次の3つの種類(3段階)があることになる。

  1. 注意報
  2. 警報
  3. 特別警報

注意報→警報→特別警報の順に危険が高くなる。

たとえば、雨が強くなり大雨になるおそれがあると「注意報」、その大雨が続くと「警報」、さらに大雨が続き、命を守る行動が必要になると「特別警報」が発表される。

警報の根拠法令・法的根拠・条文など

気象業務法・気象業務法施行令

予報については、気象業務法と気象業務法施行令(政令)に規定されている。

気象業務法
予報及び警報)
第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。



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