気象情報―気象庁―予報
予報とは
予報の定義・意味・意義
予報とは、気象庁が、観測の成果にもとづき、気象現象を予想して行う発表をいう。
気象業務法
(定義)
第二条 …
6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
…
予報の分類・種類
予報には、一般に馴染み深い天気予報や週間天気予報などの通常の予報と大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれがある場合にその旨を注意して行う注意報とがある。
- 通常の予報
- 注意報
予報の具体例
1.通常の予報
通常の予報には、次のようなものがある(気象業務法施行令)。
- 天気予報
- 週間天気予報
- 季節予報
- 地震動予報
- 火山現象予報
- 津波予報
- 波浪予報
2.注意報
気象庁では、次の16種類の注意報を発表している。
参考元:気象庁 | 警報・注意報の種類 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning_kind.html
最終確認日:2013年11月6日
予報の位置づけ・体系
気象庁が行う気象現象の予想の発表
気象庁が行う気象現象の予想の発表には、次の3つの種類がある。
災害の呼びかけ
特に、災害が起こるおそれのあるときの予報・警報には次の3つの種類(3段階)があることになる。
予報の根拠法令・法的根拠・条文など
気象業務法・気象業務法施行令
予報については、気象業務法と気象業務法施行令(政令)に規定されている。
気象業務法
(予報及び警報)
第十三条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。
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